税務・記帳指導について
1.青色申告特別控除を受けるために
青色申告特別控除の適用を受けるためには、日々の取引を正確に記帳しなければなりません。しかし、帳簿をつけた経験がなく、どのような帳簿が必要かわからない、といった方や、開業し青色申告にしたけれど、何から始めたらよいかわからない、といった方もいらっしゃると思います。
そこで、青色申告会では記帳の準備から日々の取引の記録の仕方を事務局職員が丁寧にご説明いたします。
また、記帳についての説明会や消費税などの税制に関する講習会も開催しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2.日常の税務について
青色申告会では、源泉税についての実務や年末調整のやり方などの他に、日常の税務の手続きに関してのご指導もいたします。
また、日々記帳されている帳簿を元に決算書を作成し、税務署に確定申告書を提出いたしますが、決算書や確定申告書の作成のお手伝いの他、各種届出や必要な書類、帳簿についてもご説明いたします。
何らかの形で皆様のお役に立ちますので、是非当会をご利用ください。
青色申告特別控除について
青色申告特別控除は65万円と10万円の二つがあります。
1.65万円控除
事業所得または事業的規模(建物5棟、もしくは部屋数10室以上)の不動産所得があり、正規の簿記の原則に従って記帳をし、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すれば、65万円の控除を受ける事ができます。
2.10万円控除
65万円の控除を受けない場合(貸借対照表を添付しない場合や事業的規模ではない不動産所得者など)は、所得の金額から10万円を控除できます。
記帳について
毎日の取引を帳簿に正確に記帳することによって、正確な所得金額を計算する事ができます。
また、青色申告特別控除を受けるためには、正確な記帳が求められます。
1.事業費と家計費の区別
正確な記帳をするためには、事業に関わるお金と生活費との区別がされているのが理想的です。手元の現金はもちろん、預金などについても事業用と生活用とに分けて管理してください。
2.複式簿記と簡易簿記
記帳の方法には複式簿記と簡易簿記があります。簡易簿記で記帳している場合、10万円の控除しか受ける事ができません。これから記帳を始めようとする方や、現在簡易簿記で記帳されている方は、複式簿記で記帳をし、65万円の控除を目指しましょう!
当会では、複式簿記に対応するための各種研修会や、説明会などを実施しておりますので、ぜひご活用ください。
会計ソフトによる記帳ついて
会計ソフトで記帳すれば、自動的に転記や集計を行うので簡単に複式簿記に移行できます。ただし、開始残高や減価償却資産の登録などの初期設定や経費の按分など、注意しなければならない点がいくつかあります。初期設定や日常の記帳、決算処理についてお気軽にお問い合わせください。逐次ご指導いたします。
また青色申告会の会計ソフト「ブルーリターンA」を利用すれば、入力した記帳データをe−Taxに移行できますので、簡単に申告を済ませる事が出来ます。
e‐Taxで申告を行なうと、平成19年分、20年分の申告で5,000円の「電子証明書控除」を受ける事が出来ます。さらに、医療費控除に必要な領収書や源泉徴収票などの一定の第三者作成書類の確定申告書への添付を省略することが出来ます。