青色申告の特典

青色申告の主な特典については以下の3つになります。


1.青色申告特別控除
青色申告をする人が、取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録し、確定申告書、損益計算書と一緒に貸借対照表を申告期限内に提出すると、65万円(※55万円)を不動産所得または事業所得から控除する事ができます。
しかし小規模な不動産所得や貸借対照表を提出しない方は、10万円の控除となります。
※令和2年分の申告より、65万円の青色申告特別控除を受けるには、電子帳簿保存制度を利用するか、電子申告(e−Tax)で申告書を提出することが要件となります。

2.青色事業専従者給与
事業主の方と生計を一つにしている配偶者や親族の方で、その事業に専従した場合、その方に支払った適正な給与は、届け出をすることにより、全額必要経費として算入できます。
ただし、経費として算入した場合は、配偶者控除や扶養控除の適用の対象にはなりません。


3.純損失の繰越控除
ある年に生じた赤字(純損失)の金額を、その翌年から3年間にわたって、黒字の分から控除することができます。


この他にも、約60項目の特典があります。