労働保険事務取扱

写真労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせたものの総称となります。

ご家族従業員(専従者)以外の方を一人でも雇用した場合(個人事業の農林水産業の一部を除く。)、労災保険の適用事業所となり、労働保険に関する手続きを行わなければなりません。

1週間に20時間以上働く従業員は雇用保険にも加入しなければなりません。
令和2年より新型コロナウイルスの影響により、飲食店をはじめ多くの事業所が、時短営業や休業等の対応を強いられております。休業中も従業員に賃金を支払った場合は「雇用調整助成金」で支払った賃金分を助成する制度も利用することができます。

神田青色申告会では、会員の方向けの福祉の一環として、労働保険事務組合を組織し、労働保険の事務を代行しております。



労働保険事務組合

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険の事務を代行する団体を指します。

労働保険事務組合に事務を委託することによって、本来ならば労災保険に加入できない事業主の方や、専従者の方も労災保険に特別に加入することができます。(業種、人数によって要件があります。)


皆様が安心して事業を継続できるよう、当会がお手伝いいたします。
是非ご利用ください。