記帳・帳簿保存制度対象者の拡大のお知らせ

写真― 平成26年1月より制度が変わります! ―
平成26年1月より、事業所得等の所得を生ずべき事業を行う全ての方について記帳・帳簿保存の対象者となります。
(所得税の申告を行う必要がない方でも対象となります。)

つまり、事業所得、不動産所得、山林所得がある方は、白色申告者であっても、記帳・帳簿保存を行わなければならなくなりました。






― 記帳する内容について ―
記帳する内容は、売上などの収入金額及び、仕入やその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳を行うに当たっては、ひとつひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記帳するなどの簡易な方法で記載してもよいこととなっております。


― 帳票類の保存期間について ―
帳簿や領収書などの原始記録に関しての保存期間は、帳票の種類によって5年〜7年間の保存期間が定められております。


― 青色申告で記帳してみませんか? ―
以上のように、白色申告をされている方でも記帳をしなければならい事となりました。
青色申告には青色申告特別控除や専従者給与などの、白色申告にはない様々な特典があります。
同じように記帳を行うならば、白色申告より特典の多い青色申告での記帳をお勧めいたします。


詳しくは以下のリンクをご参照ください。


(税務署からのお知らせ)平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。


当会では随時記帳指導を承っております。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。