青色申告とは
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行なう人が、所得税法に基づいて、帳簿書類を備付けて、日々の取引を記録し、その帳簿書類や領収書等を保存する事を要件として、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けた場合に、確定申告書または修正申告書を青色申告により提出する事ができる制度です。
青色申告には多くの特典(例 青色申告特別控除、青色専従者給与の経費算入など)があり、簡易な記帳で申告をする白色申告より、税法上有利になります。
また、正確な記帳を行なっていることが要件となっているため、事業の収益や状態が正確に把握でき、経営の合理化、事業の健全化に役立てることができます。
青色申告をするためには
青色申告をするためには2つの要件があります。
1.一定の期間内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出すること
それぞれの場合によって提出期限が異なります。
・白色申告者が青色申告の申請をする場合 | 青色申告をする年の3月15日まで | |
・新規開業の場合 | 1月1日から1月15日の間に開業 | 3月15日まで |
1月16日以降に開業 | 開業の日から2ヶ月以内 |
新規開業した場合には、申請書の他に「個人事業の開廃業の届出書」が必要になります。
2.事業に関わる必要な帳簿を備えること
各事業によって必要な帳簿は異なりますが、代表的なものは下記の通りになります。
「現金出納帳」 「経費帳」 「売上帳」 「仕入帳」
「預金出納帳」 「売掛帳」 「買掛帳」 「固定資産台帳」 など
その他の必要な届け出や帳簿、また記帳の仕方につきましては、逐次ご指導いたします。