青色申告とは
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行なう人が、所得税法に基づいて、帳簿書類を備付けて、日々の取引を記録し、その帳簿書類や領収書等を保存する事を要件として、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けた場合に、確定申告書または修正申告書を青色申告により提出する事ができる制度です。
青色申告には多くの特典(例 青色申告特別控除、青色専従者給与の経費算入など)があり、簡易な記帳で申告をする白色申告より、税法上有利になります。
また、正確な記帳を行なっていることが要件となっているため、事業の収益や状態が正確に把握でき、経営の合理化、事業の健全化に役立てることができます。
青色申告の特典
青色申告の主な特典については以下の3つになります。
1.青色申告特別控除
65万円か10万円の控除を、青色申告をすることによって受ける事ができます。
しかし65万円の控除を受けるためには、一定の要件が必要です。
→ 「税務・記帳指導」
2.青色事業専従者給与
事業主の方と、生計を一つにしている配偶者や親族(15歳未満の方を除く)で、もっぱらその事業に従事している方へ支給した適正な給与は、全額必要経費になります。
ただし、青色専従者給与の適用を受けた方は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用は受けられません。
3.純損失の繰越控除・繰戻還付
その年の所得が赤字になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次繰り越して、黒字の金額から差引く事ができます。
また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差引いて、税金の還付を受ける事もできます。
青色申告ができる人
不動産所得、事業所得、山林所得が生ずる事業を行う方が対象になります。
・不動産所得
地代・家賃などから生ずる所得
・事業所得
商店・工場・医師・農業などから生ずる所得
・山林所得
5年を越えて保有する山林の伐採や譲渡から生ずる所得
以上の所得がある方が青色申告ができる方になります。
青色申告をするためには
青色申告をするためには2つの要件があります。1.一定の期間内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出すること
それぞれの場合によって提出期限が異なります。
| ・白色申告者が青色申告の申請をする場合 | 青色申告をする年の3月15日まで | |
| ・新規開業の場合 | 1月1日から1月15日の間に開業 | 3月15日まで |
| 1月16日以降に開業 | 開業の日から2ヶ月以内 | |
新規開業した場合には、申請書の他に「個人事業の開廃業の届出書」が必要になります。
2.事業に関わる必要な帳簿を備えること
各事業によって必要な帳簿は異なりますが、代表的なものは下記の通りになります。
「現金出納帳」 「経費帳」 「売上帳」 「仕入帳」
「預金出納帳」 「売掛帳」 「買掛帳」 「固定資産台帳」 など
その他の必要な届け出や帳簿、また記帳の仕方につきましては、逐次ご指導いたします。